お知らせ
2020年09月23日
女川町では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた地域経済の活性化の為、女川町内の取扱加盟店で利用可能な商品券を町民交付型にて発行致します。つきましては、商品券を多くのお客様が利用できますよう取扱加盟店(女川町内に店舗・事業所等を所有する事業者)を募集致します。是非、加盟頂き、事業の販売促進にご活用ください。皆様のご参加をお待ちしております。
募集期間:令和2年9月17日(木)から10月5日(月)まで(期限厳守)
申込方法:「女川町経済活性化商品券事業 実施要領」に同意頂き、「女川町経済活性化商品券 取扱加盟店申込書」に必要事項を記入の上、女川町商工会へFAX、郵送、又は持参にて申込み下さい。
【申込書の提出・問合せ先】
女川町商工会
〒986-2265 牡鹿郡女川町女川二丁目65番地2
TEL:0225-53-3310
FAX:0225-53-3314
※登録申込があった事業所については、本会発行チラシに店名等を掲載する。
【概 要】
今年度の商品券の発行概要は以下のとおりとする。
(1)名 称 | 女川町経済活性化商品券 |
(2)発行団体 | 女川町商工会 |
(3)発行額面 | 券面額1,000円 |
(4)発行部数 | 10,000円=6,400部 |
(5)商品券の
交付形態 |
町民交付型10,000円×6,400人=64,000,000円
「1,000円券×10枚綴」 ※令和2年9月末時点の全町民へ簡易書留郵便で郵送する。 (参考:8月末現在6,265人) ※予備135冊(令和2年10月1日から12月31日までに出生した者) |
(6)発行総額 | 64,000,000円 |
(7)交付期間 | 令和2年10月中旬から令和2年12月31日(木) |
(8)利用期間 | 令和2年11月1日(日)~令和3年1月31日(日) |
【利用範囲】
1.以下については、女川町経済活性化商品券の利用対象外とする。
(1)出資や債券の支払(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気、ガス、水道、電話料金等)
(2)有価証券、ビール券、旅行券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
(3)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(電子たばこ含む)
(4)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(5)土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
(6)現金との換金、金融機関への預け入れ
(7)地域経済の振興に直接的に資することが想定しがたい国や地方公共団体への支払い
(8)キャッシュレス端末機及びカードへのチャージ
(9)コンビニ店頭端末を利用してチケット等の購入
(10)取扱加盟店が利用を不可とした商品
【留意事項】
2.商品券の取扱いにおいて、以下の事項に留意すること。
(1)商品券は、取扱加盟店において利用期間内に限り使用可能。
(2)商品券を利用の場合、釣り銭は支払わない。
(3)商品券で購入した商品について不良以外の返品はできないものとし現金及び当該商品券による返金はできない。
(4)商品券の紛失及び盗難等に対し、女川町商工会及び女川町はその責を負わない。
【取扱加盟店参加資格】
3.取扱加盟店の参加資格は、女川町内に店舗・事業所等を有する事業者で、女川町内の店舗等に限り商品券を使用できるものとする。ただし、下記の項目に該当する事業者を除く。
(1)上記「1.利用範囲」に記載された取引、商品のみを取扱う事業者。
(2)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者。
(取扱加盟店の責務等)
4.取扱加盟店として登録された事業者は、次に掲げる事項を厳守すること。
(1)利用者がその有効期間中に商品券を持参したときは、商品券額面分の商品の販売及びサービス等の提供を行うこと。
(2)商品券の額面未満の利用の場合でも、釣銭は出さないこと。
(3)取扱加盟店であることが商品券利用者に明確になるよう表示すること。
(4)利用者の持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題がないか必ず確認すること。
商品券に偽造された痕跡が見受けられる場合、商品券の受け取りを拒否するとともに、女川町商工会まで報告すること。
(5)受け取った商品券は、他店での再使用を防止するため、速やかに裏面の所定欄に取扱加盟店名を記入(ゴム印押印可)すること。また、既に取扱加盟店名の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。
(6)商品券の交換、売買及び再利用は行わないこと。有効期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能。
(7)女川町商工会が本事業に関する調査等を行うときには、報告等協力すること
(8)商品券の利用対象外となる商品等を独自に定める場合は、予め利用者が認識できるよう明示すること。
(9)商品券の利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、換金期限切れ等による損失は取扱加盟店の責務とする。
(10)登録事項に変更が生じた場合は、速やかに女川町商工会に届け出ること。
5.加盟店を対象とした説明会の開催
後日(10月22日、23日頃)加盟店を対象とした説明会を開催予定。加盟店の申込を行った事業者は必ず参加すること。(後日郵送にて案内)
(1)その他
女川町内に複数の店舗がある場合、登録しようとする店舗毎に申込書を提出すること。
(商品券の換金)
6.使用された商品券の換金は次の方法により行うこと。
(1)換金方法
回収した商品券は、裏面の指定欄に取扱加盟店名を記入(ゴム印押印可)し、別紙記載の換金受付期間に引換証を添えて、女川町商工会へ提出すること。商工会にて回収した商品券の確認を行い、登録申込時にご指定いただいた口座へ決められた期日に振込みを行う。
(2)換金期間:令和2年11月2日(月)~令和3年2月26日(金)
※換金の受付日は上記期間のうちに定めた日。
(3)送金日:月2回の振込みを予定
(4)換金手数料:無料
(取消)7.この「実施要領」に違反する行為が認められた場合、加盟店の承認を取り消す場合がある。また、違反により損害金が発生した際は請求する場合がある。
(その他)8.この「実施要領」に記載されていない事項については、女川町商工会へ問い合わせること。