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女川町地域ポイント導入検討事業 参加店舗募集要項

1.
資格要件

本事業に参加し、地域ポイントを取り扱うことのできる店舗(以下「参加店」という。)は以下のすべての要件を満たさなければなりません。


(1)
女川町内に所在する店舗のうち、以下の1~4いずれにも該当しないこと。

  1. 店舗を構えていない場合(純然たる事務所、交通機関、無店舗営業等)
  2. 下記「7.ポイント利用の対象にならない物品等」に記載の物品、サービス等のみを取り扱う場合。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する営業形態である場合。
  4. その他宮城県が適当でないと認める場合。

(2)
接客にあたる従業員等が、別添「実施要領」に従って対応できること。

(3)
法令又または条例に違反していないこと。

(4)
登録申請者等が暴力団(宮城県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)でないこと。

(5)
暴力団等反社会的勢力との関係を有していないこと。



2.
申込方法

参加店の登録を希望される方は、以下の方法で登録申請を行うことができます。

参加店登録申請書兼誓約書」に必要事項を記入し、郵送またはFAXにてお送りください。


郵送の場合

【提出先】

〒986-2265 牡鹿郡女川町女川2丁目65番地2 
女川町地域ポイント導入検討事業事務局(女川町商工会)


FAXの場合

【登録申請専用FAX】

0225-53-3314




3.
申込受付期間(予定)

令和5年8月1日(火)から令和5年8月21日(月)当日消印有効




4.
申請書の記載項目について

(1)
店舗名・所在地等

申請書は原則として事業者ごとに作成してください。ポイントの精算も事業者単位で行います。


※QRコードの発行単位

本事業では、QRコードをアプリで読み取ることによりポイントの利用を行います。QRコードは店舗ごとに発行し、配付します。商業施設等、一つの施設内に複数のテナントがある場合、テナントごとに異なるQRコードを発行しますが、同一事業者が運営する異なる種類の売場(食料品売場、衣料品売場等)については、一つの店舗とみなし同一のQRコードを発行します。
なお、参加店向け専用サイトでレジごとのQRコードを追加で発行でき、発行QRコードごとの利用ポイントを確認できます。


(2)
誓約事項

誓約事項に同意する場合はチェックをしてください(チェックがない場合、参加店登録を行うことができませんのでご注意ください)。




5.
登録後

参加店登録完了後、登録完了通知及び関連ツール(取扱マニュアル、QRコード、ステッカー等)が届きます。
なお、登録完了後であっても以下に該当する場合、換金の停止や登録の取り消しを行う場合があります。

(1)
登録申請内容に虚偽・不備・不正等があった場合

(2)
営業形態が公序良俗に反すると認められた場合

(3)
本要項に違反する行為が認められた場合

(4)
宮城県が換金の停止や登録の取り消しが適当と判断した場合



6.
参加店の責務

参加店は次に掲げる事項を遵守していただきます。

(1)
事業の参加店であることが明確になるよう、配付するポスターを消費者が分かりやすい場所に掲示してください。

(2)
別添「実施要領」を遵守してください。

(3)
消費者が利用期間中にポイント利用を申し出たときは、下記「7.ポイント利用の対象にならない物品等」を除き、ポイント利用額を参加店が確認し値引きを行います。参加店としてポイントの利用対象外としたい物品、サービス等がある場合は、消費者に分かりやすく明示してください。

(4)
ポイント利用時は、アプリ上に「店舗名」「日時」「利用ポイント」が表示されますので、自店舗でポイントが利用されていることを確認してください。不正使用の疑いがあるときは、ポイントの利用を拒否するとともに、その旨を本事業事務局に申し出てください。

(5)
宮城県から指示があった場合(立入調査への対応を含む)は、その指示内容に従ってください。

(6)
参加店の登録内容に変更があった場合は、速やかに届け出てください。

(7)
事業の実施に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、参加店側の責に帰すると認められる場合は、自ら解決に努めてください。

(8)
事業終了後、本事業に関して行うアンケート調査にご協力ください。



7.
ポイント利用に関する制限

(1)
県外に店舗を展開する全国チェーン店(地元資本によるフランチャイズ店やボランタリーチェーン店は除く)は1人あたりの利用上限額は1,000ポイントとする。

(2)
ポイント利用の対象にならない物品等は有価証券、商品券、ビール券、図書券、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に規定する営業に係る支払い、その他本事業の趣旨及び目的から適切ではないと県が判断したものとします。



8.
ポイント利用に関する注意事項

(1)
ポイントと現金の交換は禁止します。

(2)
ポイントの利用期間は、令和5年12月31日までの予定です。

(3)
ポイント額面以下の利用であっても、釣り銭は渡さないでください。

(4)
不足分は、現金等他の方法で決済してください。

(5)
QRコードの盗難・紛失等があった場合はすみやかに事務局に申し出てください。



9.
ポイントの精算

(1)
ポイントの利用実績はアプリを通じて自動的に集計されます。

(2)
月に2回、集計された利用実績に基づき各参加店の指定口座に換金額を振り込みます(換金手続きは不要です)。換金及び振込手数料は宮城県が負担します。

(3)
換金精算の期日

  1. 各月15日までに利用された分を当月末日にお支払いします(但し、金融機関が休業日の場合は前営業日とします)。
  2. 各月末日までに利用された分を翌月15日にお支払いします(但し、金融機関が休業日の場合翌営業日とします)。

(4)
指定振込金融機関は原則下記の通りとします。

  1. 七十七銀行 女川支店
  2. 仙台銀行 女川支店
  3. 石巻信用金庫 女川支店

(5)
各店舗のポイント利用状況および振込状況は、参加店向け専用サイトで随時確認できます。(通知はがき等はお送りしませんのでご了承ください)。



10.
その他

(1)
ポイントの取扱い方法など、詳細なオペレーションについては、取扱いマニュアル(参加店舗決定後に送付)を参照してください。

(2)
参加店において広報告知物を作成する際に、専用ホームページに掲載する規定のもの以外を使用する場合は、事前に宮城県の承認が必要となります。

(3)
消費者への不利益を与える行為や、故意に宮城県等に対して損害を与える行為等を行った場合は、換金の停止、登録の取り消しを行うほか、損害賠償を求める場合がございます。

(4)
本事業は、女川町商工会及び女川町の協力を得て実施しています。今後女川町商工会及び女川町が本事業で使用するアプリを使用して事業を行う場合に、本事業の参加店に対しご案内をさせていただくことがございます。

(5)
本要項に記載のない事項もしくは定めのない事項に関しては、宮城県がその対応を決定します。

(6)
国の交付金を活用した事業のため、国の方針等によって、本要項の内容が変更される可能性があります。


 
〒986-2265 
宮城県牡鹿郡女川町女川2丁目65番地2 
女川町まちなか交流館内
TEL.0225-53-3310 / FAX:0225-53-3314